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【新事実】特定商取引法の表記にはそもそも名前(本名)は記載しなくてもいい!【条件あり】

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ビジネスネームで活動しているのですが、特定商取引法の表記には本名を書かないといけないと聞きました。ビジネスネームではいけないのでしょうか?

と私が運営するオンラインサロンで質問がありましたので、実際に、九州経済産業消費経済課に問い合わせてみました。

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ある条件で名前は載せなくていい

問い合わせたところ、基本的には戸籍上の氏名を記載しないといけないそうです。つまり、ビジネスネームはNGだということですね。

ですが、なんと、「ある条件を満たせば名前は載せなくてもいい」とのことでした。

その条件とは、

お客様が購入する前に、お客様が問合せができるフォームやメールアドレスがあること、かつ、迅速に対応できること

とのことでした。

住所や電話に関しても同じなんだそうです。

絶対にフルネームは必要なんだと思っていましたが、まさかの回答で、ある条件で記載しなくてもいいとのことでしたのでびっくりしました。

ぜひ参考にしてみてください!

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